賃貸住宅に住んでいて、網戸の外れ止めが壊れてしまった場合、どうすれば良いのか悩む方もいるでしょう。ここでは、賃貸住宅で網戸の外れ止めが壊れた場合の対処法と、注意点について解説します。まず、賃貸住宅の設備が故障した場合、原則として、貸主(大家さんや管理会社)に修繕義務があります。ただし、入居者の故意または過失によって故障した場合は、入居者に修繕義務が生じます。網戸の外れ止めが壊れた場合も、同様です。経年劣化や自然損耗によって壊れた場合は、貸主に修繕義務があります。しかし、入居者が誤って壊してしまった場合や、不注意によって壊してしまった場合は、入居者に修繕義務が生じます。どちらに修繕義務があるのか判断が難しい場合は、まずは、貸主や管理会社に連絡し、状況を説明しましょう。そして、修繕方法や費用負担について、相談するようにしましょう。自分で修理する場合でも、必ず、貸主や管理会社に許可を得てから行うようにしましょう。無断で修理を行うと、後々トラブルになる可能性があります。また、修理費用を自己負担する場合は、領収書を必ず保管しておきましょう。退去時に、修繕費用の精算が必要になる場合があります。賃貸住宅では、退去時に、原状回復義務があります。つまり、入居時の状態に戻す必要があるということです。しかし、経年劣化や自然損耗については、原状回復義務の対象外となります。網戸の外れ止めが壊れた場合も、同様です。経年劣化や自然損耗によって壊れた場合は、原状回復義務の対象外となります。しかし、入居者の故意または過失によって壊れた場合は、原状回復義務の対象となります。